Q 先日、手付金を払って不動産の売買契約をしました。
残金支払日も近づいてきましたが、やっぱり契約を取りやめた
いと思います。
不動産にもクーリングオフ制度があると聞きましたが、わたし
もその制度を使って契約を解除したいと思います。
可能でしょうか?
A クーリングオフとは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す
時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除する
ことができる特別な制度のことをいいます。
訪問販売などではおなじみの制度ですが、不動産売買においても
この制度で契約解除できるケースがあります。
では、どのような場合にクーリングオフによる解除が認められる
のでしょうか。
まず、対象となる取引は.宅地建物取引業者が売主となる売買契約
に限られ、一般個人が売主の場合は対象になりません。
また、買主が宅地建物取引業者である場合も対象になりません。
次に、契約を行う場所が売主業者の事務所や仲介業者の事務所、宅地
建物取引主任者を置くべきとされるモデルルームや案内所であった
場合は、適用除外となります。
また、買主自らの意思による買主の自宅、勤務先での契約も適用除外
となります。
クーリングオフが適用される例としては、喫茶店やレストランでの契約
訪問販売のような形で自宅や勤務先で契約する場合が考えられます。
では、クーリニグオフが行使できる期間はいつまででしょうか。
期間を定めず、いつまでも無条件の解除が認められるのでは取引の
安全性を害しますし、そのような不安定な取引には不動産業者も関
わらなくなります。
そこで、法律ではクーリングオフによる契約解除の期限を設け、その
期日をクーリングオフの説明を受けた日から8日までとしま した。
(8日には説明を受けた日も算入されます)
ただし、この期日前でも、残代金の決済や引き渡しが全て完了していた
場合は、この制度による解除はできません。
ご質問では契約締結と手付金が支払われただけということですから
この点においては解除の制限はありませんが、売主が宅建業者であり
契約場所が売主の事務所あるいは自ら指定した自宅等以外であること
が条件になります。
つぎに、契約解除の申し出は必ず書面で行うことが必要です。
口頭による解除の申し出は認められていません。
なお、後日のトラブル回避のため、書面は配達証明付き内容証明郵便
で通知するのが望ましいでしょう。