Q隣地の方が、私の家との境界ぎりぎりに住宅の建築工事を計画
していることがわかりました。
境界から50センチ空けるようお願いしましたが、「問題ない」
の一点張りで話になりません。建築工事をやめさせることはでき
るのでしょうか?
A民法234条は、境界と建物との間に50pの距離を設けなければな
らないと定めています。
これは、建物を境界ぎりぎりに建てると、隣地所有者が家屋を建築
や修繕する際に支障が生じ、また、防火上の問題もあるため、境界
と建物との間に一定の距離を設けることとされたのです。
例外として、これと異なる風習があればそれに従うとなっていますが
慣習があると認められることはまれです。
建築工事を行う場合に関係する法律に建築基準法があります。
建築基準法第65条は、防火地域または準防火地域にある建築物で
外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界に接して設
けることができると定めています。
では、民法と建築基準法のどちらが優先されるのでしょうか?
平成1年の最高裁において「建築基準法第65条の規定は民法234条
の規定の適用が排除されることを定めたものである」と決しています。
そうすると、防火地域または準防火地域内で外壁が耐火構造であるな
らば、境界から50p離す必要はないということになります。
なお、民法の規定に反する建築物でも建築基準法による建築確認を受
けることができ、行政庁が民法の規定に反しているからといって、監
督権を発動することはありません。
なぜなら、建築確認においては民法234条の規定に適合しているか否か
の判断はしないからです。
今回の場合、まずは防火地域または準防火地域なのかを確認する必要が
あります。
防火地域、準防火地域は市役所等に問い合わせをすればわかります。
《防火地域、または準防火地域でない場合》
隣地の方が民法234条の規定に違反をしようとした場合は、その建築工事
を中止または変更の請求をすることができます。
ただし、工事が始まってから1年を経過するか、建物が完成した後は、こ
の請求ができなくなり損害賠償請求のみが可能となります。
また、違反によって受ける損害がごくわずかで、工事の中止や変更による
建築者の損害が莫大な場合には、『権利の濫用』とされて、建築工事の中止
や変更の請求が認められないこともあります。
とくに建物の完成後は、その可能性が高くなります。
工事中止、変更の請求を一刻も早く申し立てた方が良いでしょう。