Q.新築一戸建を代金3,000万円、うち2,800万円は銀行融資を受ける
ことで、売主業者と売買契約を締結しました。
契約後、予定していた銀行に融資を申し込んだところ、審査の結果
2,500万円迄しか融資できないといわれました。
売買契約書には万一、買主が予定する融資が否認若しくは減額された
場合は、売買契約を白紙にすることができるとなっています。
不足の300万円を用意することは不可能なため契約を解除したいと
売主業者に申し出たところ、「自社の取引銀行なら審査が通るから再度
融資申し込みをして欲しい」と言います。
しかし、金利が高く融資条件も厳しいので断ったら、「融資が通る銀行
があるのに申込をしないのなら融資特約は適用されない」と言って手付金
を返してくれません。
売主業者の言い分は正しいのでしょうか?
A.買主が購入代金を住宅ローンの融資を受けて支払う場合、売買契約は融資
特約を付けるのが一般的です。
融資特約は、買主が予定していた融資が受けられない場合、買主は売買契約
を白紙にすることができる特約ですが、買主には契約で定めた申込予定金融
機関に申込手続をしなければならない義務があります。
売買契約書に、A金融機関がだめであればB金融機関、Bでもだめであれば
C金融機関にと具体的に予定金融機関が約定されていれば、買主はC金融機関
まで申込義務があるといえます。
しかし、予定していない金融機関金融機関への申込は、買主の自由な意思で
決定することができます。
買主は、予定金融機関から融資の一部または全部が否認された時点で、融資
特約に基づき売買契約を解除することができ、売主は受領済みの手付金を全
額買主に返還しなければなりません。
買主の意思に反して申込の強要を行い、融資特約に基づく契約の解除を拒絶
する売主業者の行為は「著しく不当な行為」にあたり、宅地建物取引業法違
反となります。