一般的な木造2階建住宅をリフォームする場合、いままでは基本的に建築確認は必要ありませんでした。
しかし、令和7年4月からは建築基準法の改正により、リフォーム工事にも工事内容によっては建築確認手続きが必要になりました。
建築確認の申請に必要な書類は建物の構造によって違いますが、建物によっては建築確認に必要となる書類が存在しないことがあり、その場合はリフォームの実施が困難、または制限を受ける可能性があります。
さらに、建築確認の申請が可能であっても必要書類の作成が求められ、それによって工事費用が高くなり工事期間も長くなる可能性かあります。
また、築年数が古い住宅でフルリノベーション(柱や梁の補強・交換を伴うリフォーム)をする場合は、現行の耐震基準や断熱性能基準を満たさなければなりません。
最近は、新築にこだわらず、中古住宅を購入して自分の思うようにリフォームし、自分流の生活を楽しみたいと考える方が増えています。
以前ならリフォーム費用の工面で済みましたが、建築年数が古い建物は確認申請に必要な書類が残っていない可能性があり、また、建物自体が現行の建築基準法に合致していないこともあります。
この場合、リフォーム費用とは別に建物本体を現行の建築基準法に合致させる必要があり、予定していた工事代金が大幅に増加することになります。
中古住宅を購入後、直ちにリフォームする場合はもちろん、今すぐではないが、将来的にリフォームを考えている場合も、その建物の建築確認済証、検査済証と併せて付属図書一式があるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
とはいえ、リフォーム工事のすべてが建築確認が必要というわけではありません。
建築確認が必要な場合と不要な場合については、国土交通省発表の「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集」」で分かりやすく説明されていますので参考になさってください。
001853472.pdf (mlit.go.jp)