2月20日 更新情報

2月20日。
相変わらず寒い日がつづきます。
来月は3月というのに、この寒さはいったいいつまで続くのでしょうか。

我が家では、昨年から暖房をエアコンからガスファンヒーターに切り
替えましたが、思いのほかガス代が高くついたため、今年はまた
エアコンに戻しました。

しかし、型が古いせいか、設定温度を26度にしてもなかなか部屋が
暖まりません。

『省エネタイプのエアコンなら電気代も安いみたいよ。買い替えない?』

家人は気楽なことを言いますが、たったひと冬しか使用していない
ガスファンヒーターを押入れに眠らせておくのも、じつにもったい話
で次の冬はどっちにしようか?思案中です。

さて、土地を取得する場合、自分が利用できる権利の範囲を明確に
するためには、境界標は必ず確認しなければなりません。

不動産売買において、境界の明示は売主の義務ですが、境界がたとえ
一カ所でもはっきりしていない場合は、売主は資格のある測量士または
土地家屋調査士に依頼して測量を行わなければなりません。

測量は隣地所有者との協議が必要になります。世間では、自分の土地
は登記されているから大丈夫と考えている人も多いようですが、なにも
法務局が境界を確定しているわけではありません。

そのことを理解していない方は、測量の立会なんて面倒なことはお断り
などと言って、測量に協力していただけないことがあります。

また、お隣りとの関係が良くない、あるいは境界で揉めている場合も
同様です。

たとえ資格がある土地家屋調査士といえど、立会いなしに境界を定める
わけにはいきませんので、このような場合は、筆界特定制度(※)を利用
することになります。

※筆界特定制度・・・土地の所有者として登記されている人などの申請に
            基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆
            界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の
            筆界の位置を特定する制度です。

ただし、この制度を利用してもすべてが解決するわけではなく、最終的に
決着を着けるには境界画定の訴訟を起こさなければなりません。

なお、境界画定訴訟は自らの主張する境界を明らかにした図面を土地
家屋調査士に作製してもらう費用や弁護士費用など、経済的コストも
かかるうえ、解決するのに長期化することが多く問題点の多い解決策です。

不動産を所有する人、これから所有しようとする人、境界はかくも大事な
ことです。この機会に、ご自分の土地の境界を確認してみてください

さて、本日の物件更新は以下の通りです。

◆地下鉄「庄内通」駅徒歩12分  《会員物件》
【売地】名古屋市西区稲生町 
1,432万円→1,289万円に値下げしました。
学区・・・稲生小学校・名塚中学校

◆市バス「如意住宅」停徒歩2分  《会員物件》
【売地】名古屋市北区桐畑町  再登録しました。
※学区・・・如意小学校・楠中学校

◆市バス「比良」停徒歩2分
【新築一戸建】名古屋市西区清里町  新規公開しました。
※学区・・・比良西小学校・山田東中学校

******* 成約済みとなりました *********
【新築一戸建】名古屋市北区東味鋺 2号棟 2,280万円

【新築一戸建】清須市西枇杷島町小田井 3号棟 2180万円

なお、勝手ながら明日2月21日(木)は臨時休業とさせていただきます。

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